中絶手術の同意書とは
人工妊娠中絶手術は、基本的に「中絶手術の同意書」の提出が必要です。
これは「母体保護法」と言う日本の法律によって定められており、「本人・配偶者」の同意を得た上で、中絶手術を行うことができると規定されています。そのため、同意書にはご本人とパートナーの署名(捺印)が必要です。
未婚・未成年の方の場合
18歳以上の方はご本人の同意書のみで手術が可能です。
パートナー(交際相手など)の同意書は必須ではありません。
※法律婚をされている方は既婚扱いとなります。事実婚の方については状況により扱いが異なるため、当クリニックまでご確認ください。
未成年の方は保護者または親権者の同意・署名が必要です。
既婚の方の場合
同意書なしで手術可能な場合
人工妊娠中絶手術には、同意書の提出が必要なことはご説明しました。未成年の方は、ご本人・パートナーだけでなく、親権者や保護者の同意と署名が必要な場合があります。ただし、以下に当てはまる場合には、ご本人の同意のみで中絶手術をお受けいただけることがあります。
- ・強姦など性被害によって妊娠した場合
- ・パートナーが誰かわからない場合
- ・相手の男性が亡くなっている場合
上記以外にも、あらゆるケースが想定されると考えられるため、ご不明点がある方は、心斎橋駅前婦人科クリニックまでお気軽にご相談ください。
同意書のよくあるご質問
- 未成年が中絶手術を受けるためには、親の同意が必要ですか?
- A.当クリニックでは、未成年者が中絶手術を受けられる場合、原則としてご両親にご相談いただき、手術承諾書に署名(捺印)をいただいております。中絶手術は、精神的にも身体的にも、保護者のサポートが必要不可欠だと考えております。お悩みの方は、まずは心斎橋駅前婦人科クリニックにご相談ください。患者さんにとってベストな方法を、一緒に考えさせていただきます。
- 同意書がないと手術を受けられませんか?
- A.人工妊娠中絶手術を受けるには、原則としてはご本人・パートナーの署名(捺印)がされた同意書を提出いただく必要があります。ただし、さまざまなご事情によってお相手の署名(捺印)が得られない場合や、性被害によって妊娠された場合には、ご本人の同意のみで手術を受けられる場合があります。ご不明点などがある方は、一度心斎橋駅前婦人科クリニックまでご相談ください。


